個人の海外収入の監視を強化し、海外での株式売買収入にも課税する必要がある。

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【個人の海外所得の監視を強化 海外での株式売買の所得にも税金が課せられる】『ファイナンシャル・タイムズ』に掲載された記事によると、最近、納税者に税務当局から通知が届き、法に基づいて海外所得の申告と相応の税金の支払いを行う必要があることが知らされた。"我が国の個人所得税法によれば、個人の株式取引所得は財産譲渡所得に該当し、20%の税率で課税されるべきである。その中で、国内の流通市場における株式取引所得は、個人所得税が一時的に免除されるが、海外で直接株式取引を行った所得には免税規定がなく、所得を得た翌年に申告して納税する必要がある。" 吉林財経大学税務学院の張巍院長が説明した。より合理的な徴収のために、我が国の税務当局は、徴税時に納税者が課税年度の損益を相殺できるようにしているが、年度を跨いで相殺することは許可されていない。法に基づいて納税することは、すべての市民の義務である。個人が海外所得を申告しなかったり、実際の所得を申告しなかった場合、税務機関から税金の追徴を求められるだけでなく、延滞金が加算され、状況が深刻な場合には、調査部門による調査が行われ、税務罰則が科される可能性もある。納税者は、以前に個人税を申告した際に、海外所得を少なく申告または漏れたことに気づいた場合は、迅速に訂正する必要がある。

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